専有部分・共用部分・専用使用

 分譲マンションは購入した人が所有する「専有部分」と区分所有者全員で所有する「共用部分」があります。また,共用部分のなかには特定の所有者の専用とされる「専用使用部分」があります。
 専有部分は,区分所有者が自由に使うことができ,維持管理も行う部分です。共用部分はエントランス,エレベーター,階段,配管用のスペース,屋上,駐輪場,駐車場,ゴミ捨て場,植栽など専有部分以外のすべてで,維持管理は管理組合が行います。共用部分でありながら特定の所有者が使用できる専用使用部分には,各住戸の玄関ドアやバルコニーがあり,日常的な管理は区分所有者が行いますが,修繕は管理組合が行います。専用使用部分は他の区分所有者が使用することはできませんが,居住者が自由に使えるというわけではなく,例えばバルコニーの使用については管理規約などで禁止事項等が定められている場合があります(例:物置の設置は禁止)。
 また,専有部分であっても他の住戸に影響を及ぼす可能性のあるリフォームや設備の設置については,管理規約で禁止されていたり,管理組合への届け出が必要な場合があるので,注意が必要です。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:10
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