設備の故障や雨漏りなど

借主は家賃を払っているとはいっても,貸主のものを借りて住んでいるので,建物や室内はもちろん,付帯設備などを大切に扱い,キズをつけたり破損したりしないよう善意をもって管理する義務があります。これを略して善管義務といい,借主の管理が悪かったために,故障や破損が起こった場合は,修繕費は借主負担となります。
それでも,老朽化や災害などいろいろな要因で建物や付帯設備に故障が起きることがあります。貸主は,たとえば付帯設備(給湯器,エアコンなど)の故障,雨漏りや漏水など建物,施設に不具合が起きたときは,借主の居住に必要な修繕を行う義務を負っています。また借主は修繕が必要になったとき,すみやかに貸主に通知する義務があります。借主が修繕を求めても貸主が応じない場合は,借主がいったん費用を負担して修繕し,その費用を貸主に請求することができます。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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