賃料の変更

賃貸契約が長期間になると,その間に景気の悪化や,地価の変動などによって,契約当初に定めた賃料が現状に合わなくなることがあります。そのようなときは,貸主・借主のどちらにも,賃料の増額,または減額を請求することができます。賃料変更の理由となる事情には,固定資産税の増減,経済事情の変動,周辺地価や近傍同種の建物賃料との比較などがあります。
 貸主が賃料の値上げを要求してきた場合,借地借家法第11条2項により,借主はその値上げが正当なものと裁判で確定するまで,元の家賃を支払い続ければよいとされています。もし,貸主が家賃を受け取らない場合は,法務局に供託します。受け取られないからといって払わずにいると,賃料滞納という重大な契約違反になり,契約が解除されるおそれがあります。
 一方,借主が賃料の減額を求めた場合も,裁判でその賃料が正当と判断されるまでは,元の家賃を払わなければいけません。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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