契約解除と中途解約

【契約解除】借主が賃料を滞納したり,使用目的に反した使用をするなど契約に違反し,貸主との信頼関係を著しく損ねた場合,契約を解除されることがあります。契約違反後,ただちに契約が解除されるわけではありませんが,十分に注意しましょう

【中途解約】借主が契約期間中に中途解約した場合,残りの契約期間分の賃料を支払わなければなりません。ただし,特約があれば,借主は契約期間中でも中途契約ができます。ほとんどの賃貸契約書には○カ月前に解約を通知するか,○カ月分の家賃を支払うことによってただちに解約できる旨を定めた特約がつけられていますので,確認しておきましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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