敷金の精算

敷金は賃料の滞納や借主の不注意による破損や汚損がなければ,全額返還されるべきものです。ただし,借主には明渡しに際し「原状回復義務」がありますので,エアコンや棚の取り付けなどの造作変更,通常の清掃を行っていれば発生しなかったような汚れやカビなどがあった場合,原状に戻すか,それに係る費用を負担しなければいけません。その費用について合意ができれば,敷金からその金額が差し引かれ,また,費用が敷金をこえた場合は追加で支払をすることになります。
多くのトラブルは原状回復の定義と負担区分の認識の違いから起こります。貸主としてはなるべく貸した時の状態に戻してもらいたいと思うのですが,借主は賃料を払ってきた分汚れたり傷んだりするのは当然だと考えるものです。原状回復については,経年劣化や通常損耗なのか,借主に過失や善管注意義務違反がなかったかなど,様々な要因によって算定されます。一般消費者にはなかなか理解しにくいものではありますが,費用請求を受けた場合は,かならず明細を求めるなどして,金額の妥当性を確認しましょう。国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定め,一般的な基準を示していますので,疑問点があれば参考にしてください。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

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イベントレポート「すまいスクール トラブル事例から学ぶすまいの知識~賃貸住宅の退去・原状回復編」https://miyakoanshinsumai.com/report/?act=detail&id=28

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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