建築条件付土地の売買契約
建築条件付土地の売買契約とは,買主が,売主または売主が指定する建設業者との間で,一定期間内(売買契約締結日から3箇月以内など)に,土地上に建築する建物についての工事請負契約を締結することを条件として売買される土地のことをいいます。
万が一,契約書に定められた一定期間内に建物の工事請負契約が締結されなかった場合は,土地売買契約は白紙になり,買主が売主に支払った手付金等は、買主に返還されることになります。
この場合,建物の工事請負契約をする業者が指定されていること,また,業者と請負契約を締結するまでに期間が定められているため,建築する建物について十分に検討しないまま契約を締結してしまう可能性があり,希望通りの建物が建てられないケースもありますので注意が必要です。
土地の売買契約の締結については,すまいの学び<売買契約の締結>をご覧ください。

登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:08 |