建築条件付土地の売買契約
「建築条件付土地の売買契約」とは、土地の売買契約後「一定期間内」に、買主が「売主または売主が指定する建設業者」との間で、当該土地上に建築する建物の「工事請負契約」を締結することを条件とした、土地の売買契約のことをいいます。
万が一、契約書に定められた一定期間内に建物の工事請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙になり、買主が売主に支払った手付金等は、買主に返還されることになります。
「工事請負契約」を締結する際には、希望の建物プランなどを請負業者と十分検討したうえで、契約書に添付されている設計図書や見積書をよく確認しましょう。「土地の売買契約」と「工事請負契約」は別の契約です。慌てずに、内容をよく確認してから契約しましょう。
土地の売買契約の締結については,すまいの学び<売買契約の締結>をご覧ください。
請負業者や請負契約を締結するまでの期間が定められていることで、建築する建物について十分に検討しないまま、慌てて契約を締結してしまうことがあります。希望通りの建物を建てるためにも、内容を十分検討したうえで契約しましょう。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2024-06-06 15:59:08 |