配偶者居住権とは
2020年4月に,配偶者居住権という権利が創設されました。配偶者居住権とは,相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が,その建物を無償で使用収益することができる権利です。この権利を取得した配偶者は,仮に建物の所有権を他の相続人が相続したとしても,原則,終身又は一定期間無償で建物に住み続けることが可能となります。この権利を取得するには登記が必要です。
例)被相続人である夫が亡くなり,再婚した妻と前妻の子2名が相続人となりました。被相続人の財産は自宅1,600万円と預金200万円。子,二人は1,800万円の4分の1である450万円ずつを現金で相続するため,自宅の売却を要求しました。
改正前の民法では,妻は自宅を売却し900万円を,子2名が450万円ずつを相続することになっているので,妻は転居せざるを得ませんでした。改正民法では配偶者の保護を主眼においており,改正によって「配偶者居住権」が新設されました。これにより,妻は自宅の居住権を得て,原則的には終身無償で自宅に住み続けることができるほか,賃貸することもできるようになりました。自宅の4分の1ずつの所有権は子2名が相続して売却することもできますが,所有権が移転しても,配偶者の居住権が失われることはありません。

登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:10 |