被災時の公的支援

国や自治体がその被害が甚大で公的な支援が必要と判断した災害の場合,住宅の再建や修繕に対して支援金が支給されます。支援金の受給には,り災証明(※)によって全壊,半壊,一部損壊,床上浸水の被害が認定されていることが必要です。
そのほかにも,災害によって被害を受けたときは,税金や公的費用の減免などいろいろな支援を受けることができます。詳しくは下記のページをご覧ください。
国税庁/国税の減免制度 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

また,被害が甚大で「災害救助法」が適用された自然災害の影響でローン返済が困難になった場合は,債務整理することでローンの減免を受けられる制度があります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
内閣府/自然災害債務整理ガイドライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/1.html

※り災証明…自治体が,被災された方からの申告に基づいて,全壊,大規模半壊,半壊,一部損壊,床上浸水など建物被害の程度を判断し,どの程度の被害にあったかを証明するものです。災害のあと,区役所に申請すると,実地調査をしたうえで,発行されます。対象となるのは人が住むことを目的とした建物だけで,カーポートや倉庫は対象となりません。被害の程度は「全壊」,「大規模半壊」,「半壊」,「一部損壊」,「床上浸水」などに区分されます。被災後,住宅再建等支援金を申請する場合や,税の控除などの公的支援を受ける場合は,り災証明が必要です。
京都市防災ポータルサイト/被災者支援制度 https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/0000000207.html

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:11
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