合意更新と法定更新

賃貸借契約の更新には、合意更新と法定更新があります。
合意更新とは、貸主、借主の双方が契約内容に合意した上で更新することです。一般的な更新は、合意更新となり、更新する際には契約内容を協議し変更することができます。
多くの賃貸借契約では自動更新条項が付いていることが多くあります。例えば、「契約期間満了の○ヵ月前までに更新しない旨の申入れが行われない限り、契約は同一条件で○年間更新され、以後同様とする。」などの条項が規定されています。更新に関する手続を軽減することができますが、更新しない申入れ等が無ければ、自動的に更新することになるため注意が必要です。
法定更新とは、契約書に自動更新条項の記載も双方の合意もない場合でも、借地借家法の定めに基づき、契約内容は同じまま自動的に更新されることです。契約条件はそのまま引き継がれますが、契約期間は引き継がれないため、原則更新料の支払い義務が無くなり、期間の定めのない契約になります。
例えば、「更新の際に、貸主から家賃の値上げをしたいと言われたが、納得できず、合意することができなかった。」このような状態で期間満了を迎えた場合でも、従前の契約内容と同じまま自動的に更新することになります。法定更新は、借主が突然の退去を求められることなどがないよう、入居者を保護するための制度になります。
ただし、貸主に正当な事由(貸主が物件を使用するため、老朽化のため取り壊すため等)が生じた場合は更新を拒否されることもあります。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-03-21 14:23:23
ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト