住宅取得時にかかる税金

住まいを買うときには、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。
ここでは、住宅の「購入時」「購入後」に分けて説明します。

1.住宅購入時に必要な税金の種類

●印紙税(印紙代)
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
●消費税
不動産会社から住宅を購入する場合、原則として、建物は消費税の課税対象となります(土地は非課税)。そのほか、不動産会社への仲介手数料にも消費税が課税されます。ただし、消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合を除きます。                                  ●登録免許税                                                                                                                              登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に所定の税率を乗じることで税額が決まります。抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。納税は登記を申請するときに行います。

2.住宅購入後に納付する税金の種類

●不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。                                                       各市区町村が決定する固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額が決定していない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。
●固定資産税・都市計画税
住宅購入後に毎年支払う税金が固定資産税と都市計画税です。                                    この2つの税金は毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度1年分の納付書が3月に市区町村から届きます。

3.減税等優遇措置                                                                                      住宅購入には以下のとおり多くの減税や優遇制度が用意されています。

〇住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローン控除とは、一定の条件を満たした住宅にかかる住宅ローンを借り入れる場合の減税措置です。一定期間にわたり、ローン残高に応じて所得税(一部住民税)が減税されます。2024年1月から住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。
〇投資型減税
一定の条件を満たした住宅を購入した場合、住宅ローンの有無にかかわらず利用できる所得税の減税制度です。住宅ローン控除(住宅ローン減税)との併用はできません。                                                       〇住宅取得等資金贈与の特例
住宅の購入、新築、増改築をするために親や祖父母から資金の贈与を受けても、一定額まで贈与税が非課税となる特例があります。

上記の減税等優遇措置はすまいの支援制度に掲載しています。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-07-01 17:24:00
ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト