中古住宅購入時の建物状況調査
中古(既存)住宅を安心して売買するために、建築士の資格をもつ専門家が、第三者的な立場で、目視、動作確認、聞き取りなどにより「住宅の現状の検査を行うこと」=「建物状況調査」を活用することが有効であると考えられています。
特に築年数の古い住宅では、消費者には住宅の構造部分の劣化状況や改修の必要性などを判断することが難しいため、建築士等による建物調査をしておくことで安心して購入することができる上、売主にとっても、引渡し後に不適合責任を問われる心配が軽減できるメリットがあります。
国土交通省は平成25年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定し、検査項目や検査方法、現況検査の手順などの指針を提示しています。2018年4月1日に行われた宅地建物取引業法の改正によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、宅建業者は次のことが義務付けられています。
(1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
(2) 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
(3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
この改正によって、①建物状況調査の実施者をあっせんされることにより、売り主が調査を実施しやすくなる、②建物状況調査が実施されている場合にその結果について詳しい説明を受ることができる、③引き渡し後のトラブルを防ぐために建物の状況を書面で受け取ることができるなど、一般消費者が中古住宅売買にあたり有益な情報を得やすくなりました。
ただし、建物の検査が行われたからといって、必ずしも宅建業法に規定する建物状況調査の要件を満たすとは限りません。宅建業法に規定する建物状況調査を行えるのは、「既存住宅状況調査技術者の資格を持つ建築士のみ」です。加えて、「重要事項説明などの対象となる建物状況調査」は、調査を実施してから1年以内(共同住宅(RC造等)は2年)のものとされています。
なお、建物状況調査は目視、計測等による調査で、床や壁をはがして調査することまでは求められていません。足場を組まずに移動できる範囲に限られ、一戸建てでは小屋裏や床下の点検口から目視できる範囲などとしています。したがって、外から見えないところの劣化や不具合を把握したり、住宅の性能を判定したりするものではないことに注意が必要です。
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登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2024-06-11 16:00:08 |