クーリング・オフ

 クーリング・オフとは,いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも,契約を再考できるようにし,一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり,契約を解除したりできる制度です。特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間が定められており,不動産売買においてもクーリング・オフは適用されます。
 クーリング・オフ適用の対象となるのは以下の条件を満たす場合です。

〇売主が宅地建物取引業者であること
〇契約した場所が,宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であること

 契約は一旦締結すると簡単に取消すことができませんので,じっくり検討してから契約することが大切です。

クーリング・オフができるかどうか知りたい方は,独立行政法人国民生活センター 消費者ホットライン「188」までお問合せください。
※お近くの消費生活総合窓口をご案内します。

クーリング・オフについては,こちらから(独立行政法人国民生活センターHP)http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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