クーリング・オフ
クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間が定められており、不動産売買においてもクーリング・オフが適用される場合があります。
【クーリング・オフ適用の対象】
- 売主が宅地建物取引業者であること
- 契約した場所が、宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であること
※ただし、物件の引渡しが完了し、かつ代金を全額支払った場合は対象外です。
クーリング・オフができるかどうか知りたい方は、独立行政法人国民生活センター 消費者ホットライン「188」までお問合せください。
※お近くの消費生活総合窓口をご案内します。
クーリング・オフについては、こちらから(独立行政法人国民生活センターHP)http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2024-06-04 15:59:08 |