契約後の解除
住宅を購入する際に、契約後に何らかの事情で契約を白紙に戻したいということもあるでしょう。
買主から契約の解除を申し出る場合の最も一般的な解除方法は、契約時に支払った「手付金」を放棄する形での契約解除です。手付放棄による解除は、一般的に契約書にも定められていますが、民法でも規定されている権利で、解除理由を問われることなく解約することが可能です。
ただし、解除ができるのは、「相手方が契約の履行に着手するまで」と定められていますので、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には解除することはできません。何が「履行の着手」に当たるかは難しい問題ですが、売主が所有権移転登記の申請を行ったときは「履行の着手」があったと考えられています。
相手方が契約の履行に着手しているにもかかわらず、代金を払わないなど買主側に債務不履行がある場合は、「債務不履行による契約解除」となり、「違約金が発生」する場合があります。(違約金については、買契約書に明記されています。)
その他の契約解除は、
- 「ローン利用特約等の条件に基づく解除」
- 「消費者契約法による契約の取消し」
- 「詐欺や錯誤による契約の取消し」
- 「話し合いによる合意解除」
などがあります。
解除理由によっては違約金が発生しないケースなどがありますので、契約解除を申し出る前に、専門家等に相談することをおすすめします。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2024-06-02 15:59:08 |