所有権登記と抵当権の設定

 不動産登記とは、不動産の売買や不動産を担保にする取引等における安全を確保することが目的で,不動産の所有者や所在地、種類、面積、構造、設定された権利等を「登記簿」に記載して公開します。
住宅を新築した場合や新築住宅を購入した場合など,未登記の不動産を取得した場合は,取得後1カ月以内に所有権保存登記を行う必要があります。不動産登記法により,怠ると罰則があります。中古住宅の場合は所有権移転登記を行うことで,前の所有者から新たな所有者に名義が変更されます。

 登記を行わず放置していると,たとえ,代金を支払って,物件の引渡しを受けていたとしても,第三者に対して不動産の所有権を主張することができません。例えば,二重に契約していた等のトラブルになった場合は,先に登記を行った方に権利があります。そのようなトラブルに遭わないためにも登記は必要です。

 また,住宅購入の際に,金融機関から住宅ローン等の融資を受ける場合は,金融機関がその物件に抵当権の設定登記を行います。金融機関は,買主(債務者)が住宅ローンの返済を怠り,返済が困難であると判断したときは,所定の手続きを行った上,建物と土地を競売にかけることができます。住宅ローンが完済された場合は,土地・建物に設定している抵当権を抹消する手続きが必要となります。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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