所有権登記と抵当権の設定

不動産登記とは

不動産の売買や不動産を担保にする取引等における安全を確保することが目的で、不動産の所有者や所在地、種類、面積、構造、設定された権利等を「登記簿」に記載して公開します。

所有権登記

  • 新築住宅など未登記の不動産を取得した場合は……
    取得後1カ月以内に表題登記し、所有権保存登記を行う必要があります。不動産登記法により、怠ると「罰則」があります。
  • 中古住宅の場合は……                                                                        「所有権移転登記」を行うことで、前の所有者から新たな所有者に名義が変更されます。

登記を行わず放置していると……                                                                たとえ、代金を支払って、物件の引渡しを受けていたとしても、第三者に対して不動産の所有権を主張することができません。例えば、二重に契約していた等のトラブルになった場合は、先に登記を行った方に権利があります。そのようなトラブルに遭わないためにも登記は必要です。

トラブルに遭わないためにも、売買契約が完了したら、速やかに所有権移転登記を行いましょう。

 

抵当権の設定

住宅購入の際に、金融機関から住宅ローン等の融資を受ける場合は、金融機関がその物件に「抵当権の設定登記」を行います。

金融機関は、買主(債務者)が住宅ローンの返済を怠り、返済が困難であると判断したときは、所定の手続きを行った上、建物と土地を競売にかけることができます。

また、住宅ローンが完済された場合は、土地・建物に設定している抵当権を抹消する手続きが必要となります。

住宅ローンを完済したら、忘れずに抵当権の登記の抹消手続を行いましょう。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-05-28 15:59:08
ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト