住宅取得時にかかる税金
住まいを買うときには,印紙税,消費税,登録免許税,不動産取得税などの税金がかかります。
ここでは,住宅の「購入時」と「購入後」に分けて説明します。
1.住宅購入時に必要な税金の種類
●印紙税(印紙代)
印紙税とは,住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに,契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
●消費税
不動産会社から住宅を購入したり,住宅を建築したりする場合には,原則として,その代金を課税標準として消費税がかかります。土地は非課税ですが,建物は課税対象となるので,2019年10月1日以降取引される建物には原則 として譲渡金額の10%の消費税がかかります。そのほか,不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。
ただし,費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合を除きます。
●登録免許税
登録免許税とは,土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には,その固定資産税評価額に,所定の税率を乗じて税額を求めます。抵当権の設定登記の場合の税額は,債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。納税は登記を申請するときに行います。
2.住宅購入後に納付する税金の種類
●不動産取得税
不動産取得税とは,不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には,都道府県知事が固定 資産税評価額を算出する基準に基づいて,建物の評価額を計算することになっています。
●固定資産税・都市計画税
住宅購入後に毎年支払う税金が固定資産税と都市計画税です。この2つの税金は毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して,1年分の納付書が3月に市区町村から届きます。納付の方法には一括支払いと4回の分割支払いどちらかを選ぶことができますが,一括で支払っても割引はありません。
3.減税等優遇措置
住宅購入には以下のとおり多くの減税や優遇制度が用意されています。
〇住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローン控除とは,条件を満たした場合に入居の年から10年間にわたって,住宅ローンの年末残高(12月31日時点の住宅ローンの残高)の1%相当額が最大50万円,その年に納めた所得税(一部住民税も)から還付される制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。住宅の購入や新築だけでなく,中古住宅の購入や増改築・リフォームなどにも利用できます。
〇すまい給付金
2021年12月31日までに住宅を購入して入居した場合,所定の条件を満たす場合には、すまい給付金が最大50万円支給されます。
〇投資型減税
住宅ローンを利用せず,自己資金で一定の住宅を購入した場合,所得税が控除される投資型減税という制度があります。
〇住宅取得等資金贈与の特例
住宅の購入,新築,増改築をするために親や祖父母から資金の贈与を受けても,贈与税が非課税となる特例があります。
上記の減税等優遇措置はすまいの支援制度に掲載しています。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:08 |