契約不適合責任

2020年4月施行の民法改正により、従来「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが大きく変わりました。条文上は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである時」という表現に変わり、民法上の位置づけも大きく変更されました。

契約不適合責任(改正民法562条〜)とは……………

売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合の売主の責任をいいます。                        買主は売主に対する追完請求権(補修請求権)(改正民法562条)、代金減額請求権(改正民法563条)、損害賠償請求権(改正民法415条・564条)及び法定解除権(改正民法541条・542条・564条)を取得し得ることになります。

例えば、雨漏りや白アリによる腐食のある建物を引き渡した場合は、品質に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務の債務不履行となり、売主の債務不履行責任になるということです。契約の対象物(目的物)に、前記のような不適合があったときには、買主は、売主に対してその補修の請求ができ、補修請求をしても売主が履行しないとき、または補修自体が困難なときなどには、売買代金の減額請求ができます。

民法では、契約不適合責任を売主が負う期間について、「買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知」しなければならないとしています。ただし、責任追及期間について特約が定められている場合には、それに従うことになります。「売り主は契約不適合責任を負わない」などの特約を置くことを売主より求められることもありますが、そのような特約を定めた場合にも、民法の規定によらずその特約に従うことになります。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-07-02 15:59:08
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