媒介契約の種類

媒介契約とは
 物件の売却を不動産会社に正式に依頼する場合,不動産会社と「媒介契約」を締結します。媒介契約とは、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)に関して,売主と不動産会社とが結ぶ契約です。一般的な契約期間は3か月で、状況に応じて契約の更新を行います。
 媒介契約書には,売主が不動産会社に依頼する業務の内容やその手数料などを記載します。仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐために、仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の契約関係を明確化するため、一定の事項を記載した書面の作成と売主への交付が法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられています。

媒介契約の種類
 媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。状況に応じていずれかを選択して契約します。

〇専属専任媒介契約
 仲介を1社の不動産会社にのみに依頼する契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。また、依頼者が親戚や知人など自分で購入者を見つけてきた場合でも、必ず不動産会社を通して取引しなければなりません。不動産会社は,物件を指定流通機構へ登録する義務があり,依頼された業務の処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務があります。

〇専任媒介契約
 専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、親戚や知など自分で見つけてきた購入者とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。依頼された業務の処理状況の報告義務は2週間に1回以上となります。

〇一般媒介契約
 複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。親戚や知人など自分で見つけてきた購入者とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。不動産会社が依頼された業務の処理状況の報告義務はありません。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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