物件状況の告知
不動産取引では,宅地建物取引業法の規定により,不動産会社が物件や契約条件などに関する重要な事項について、売買契約が締結されるまでの間に買主に説明を行います。これを「重要事項説明」といいます。重要事項説明は、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で行わなければなりません。
それに向けて,売主は不動産会社に、購入時に受領した重要事項説明書、建築時の設計図書、リフォーム時の書類、マンションの管理規約や使用細則などを提供する必要があります。また,物件の付帯設備や物件の状況について説明する「告知書」,雨漏りやシロアリの有無など知っている欠陥,その他にも売主が気になる近隣とのトラブルや騒音の有無などの情報も提供が必要です。また,「建物状況調査」を実施した場合は、その結果の概要も提供しましょう。
売り主が知っていたのに告げなかった場合は,物件引き渡し後に契約不適合責任を問われる場合がありますので注意が必要です。
重要事項説明は,買主に対してされるものですが、売主も,その内容を確認しておくことが大切です。提供した情報に漏れがないか,また,正しく記載されているかを確認しておきましょう。
重要事項説明で説明すべき主な項目は次の通りです。
【重要事項説明の主な内容】(売買の場合)
・登記記録(登記簿)の記載事項
・法令に基づく制限の概要
・敷地と道路の関係、私道の負担に関する事項
・飲用水・ガス、電気の供給施設および排水施設の整備状況
・工事完了時における形状、構造など
・一棟の建物またはその敷地の管理・使用に関する事項(マンションの場合)
・売買代金以外に授受される金銭に関する事項
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定や違約金に関する事項
・手付金などの保全措置の概要
・支払い金または預かり金の保全措置の概要
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:08 |