契約の解除

 売買契約が成立すると,一方的に解除することはできません。どうしても解除したい場合は,次のような方法で解除することになります。

手付放棄による解除
 買主と売主の双方が契約内容に合意できれは契約書に押印し,その際に手付金の授受を行います。一般的に,不動産売買契約で支払う手付金は「解約手付」として授受されます。解約手付とは,買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと,また,売主は既に受け取った手付金の倍額を買主に返すことにより,売買契約を解除することができる手付をいいます。ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり,既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には,手付けによる解除はできません。

特約による解除
 契約の際に,特約条項として,ある条件を満たさなかった場合は契約を解除できるとする場合があります。例えば,ローンを利用して代金支払いをする場合に,融資の承認が下りなかった場合には契約を解除するという内容を記載する場合があります。また,住宅の買い替え資金を購入資金に充てる場合にも,売却できなかった場合には契約解除できるとする買換特約を付ける場合もあります。このような条件を満たした場合は解除が可能となります。

契約不適合による解除
 売主は,契約内容に適合した目的物を買主に引き渡す義務があります。引き渡したものに契約不適合があった場合には,買主は売主に対して,基本的に契約を解除することができます。

 その他にもクーリングオフによる解除当事者の合意による解除などがありますが,一旦,契約を締結すると簡単には解除できないと考え,十分に検討してから契約を締結しましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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