善管注意義務

善管注意義務とは,民法第400条にある「善良なる管理者の注意義務」のことをいいます。
借主は借りている部屋を,相当の注意を払って使用,管理しなければならないということです。そのため,例えば結露のように,発生すること自体は仕方ない現象でも,それを放置して適切な手入れをしないがために,カビなどの被害を拡大させたという場合などは,善管注意義務に違反したとして,借主の責任とされる可能性があります。

「善管注意義務」を動画で学ぼう! 『すまの法律 賃貸住宅編~「善管注意義務違反にご注意!」の巻~』https://youtu.be/ePzTnnKwH5A

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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