建築工事請負契約

住宅の建築工事を依頼するときに,トラブルを防ぐために,発注者と施工会社で「建設工事請負契約」を作成するのが通常です。
建設工事請負契約は,どのような家を,どのような条件で建ててもらうかを明確にするものですので,建物のプランが決まってない状態で,取り急ぎ結ぶ契約ではありません。
契約書には,発注者と施工会社(工事請負者),工事監理者,建設工事場所,工事請負代金,着工日・完成日・工期,引渡し日等の記載があることと,それらが明確であることを確認しなければなりません。
また,契約の際には,通常,この「工事請負契約書」のほかに「工事請負契約約款」や「見積書」,「設計図書」の4種類の書類が交付されます。
工事遅延時の違約金の設定,工期の延長や追加工事代金等に関する取り決めもなくてはなりません。そのため,約款では,施工の技術基準や,工程表,設計図書に適合しない施工,第三者の損害,完成検査の実施,工事内容・請負代金・工期の変更,違約金,契約解除,瑕疵担保責任と保証についても確認する必要があります。
契約書類は分量も多く,契約時にすべてに目を通し理解するのは難しいため,事前にチェックするようにしましょう。
契約は,本来,その契約の当事者の合意によって成立するものですので,契約の内容に,不明確,不正確な点がある場合は,しっかりと説明を求め,納得したうえで契約を結ぶことを心掛けましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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