理事の選任と理事会運営
管理組合の理事(役員)は、総会の決議で選任されます。選出方法で一般によく行われる方法としては、公募(自薦または立候補)・推薦(互選または推薦)・輪番制度(棟別、階段別、階層別、年齢代表)がありますが,管理運営について理解を深め,管理組合員としての役割を認識してもらうためにも,組合員全員が一度は経験することが望ましいといえます。
マンション管理において意思決定は年に一度開かれる「総会」で行われますが,総会での決議事項や通常の管理などについては、理事会が役割を担っています。理事会には、理事長、副理事長、会計、監事を置きますが,役員の成り手不足の問題を抱えたマンションが増える傾向にあります。分譲マンションに住むにあたっては、管理組合員としての責任をよく理解することが必要です。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:10 |