不動産の生前贈与

生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。不動産も生前贈与ができます。
不動産を生前贈与すると,贈与した分の財産が減るため将来課税される相続税が減ったり,その不動産については相続人間で遺産分割協議を行う必要がなくなるので,不動産を承継して欲しい人へ確実に引き継ぐことができます。また,不動産の贈与契約を締結して,直ちに法務局で名義変更を行えば,1箇月以内に手続きを終えることも可能です。
しかしながら,不動産を生前贈与すると贈与税が課税され,贈与税の控除制度を利用できない場合は高額な贈与税が課税されることになります。
贈与税以外に,不動産取得税(動産を取得したことにかかる税金)や登録免許税(名義変更の手続きをするときにかかる税金)がかかります。
生前贈与をした時の各種手続きとしては,法務局で不動産の名義変更手続きや税務署で贈与税に関する申告が必要となります。
自分自身で手続きを行えばこれらの費用はかかりませんが,書類の作成や添付資料の収集などの煩雑な手続きが必要なるため,忙しい人や一人で手続きする自信がない人は専門家へ依頼することも検討しましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:10
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