住まなくなった住宅

家は,人が住んでいる時と,人が住んでいない時とでは,劣化状況が違います。空き家になると,途端に劣化が進み,長い期間放置することで,内部までもが傷んでしまします。また,常に人がいないことが分かれば,空き巣に狙われたり,不法にゴミが放置されて異臭や害虫が発生したりと,地域の活力までも低下させる要因となるため,空き家になっても,定期的に管理することが大切です。
不動産を所有していると,固定資産税や都市計画税といった税金がかかりますが,空き家でも同じです。
住み手がないうえに,管理がされていないことで,倒壊などの危険があったり,景観を損ねていたり,害虫や害獣の住処となって衛生上の不利益が生じる空き家は,空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)という法律により,特定空き家と定義されます。特定空き家に指定されてしまうと,税金の免除が申請できないだけでなく,行政指導や勧告が行われ,これを無視した場合は最大50万円の罰金が科せられます。最終的には行政代執行により,空き家の修繕や撤去は行われますが,このとき発生した費用は空き家の所有者から徴収されることになります。
空き家の維持管理はとても重要ですが,所有者がその空き家にすぐ住む予定がない場合は,人に貸し出して維持管理を行ってもらうということもできます。
住まなくなった住宅をどのように活用していくか,将来的に住むのか,住まないのか,住まない期間の管理をどうしていくのかなど,将来を見据えた活用方法を検討してくことが大切です。

■空き家に関する相談窓口

京都市の空き家対策総合案内 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000168988.html
空き家相談窓口(京都市都市計画局住宅政策課 空き家対策担当)TEL 075-222-3666

空き家の管理についてのご相談窓口
京都市シルバー人材センター二条城事務所「空き家の管理」担当までお気軽にご相談ください TEL075-821-0890

関連冊子
『空き家の便利帳』https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000181061.html
空き家をめぐる問題や課題,活用方法や事例,相続等に関する情報,住まいの管理方法など,様々な情報をわかりやすくまとめたものになります。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:10
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