令和7年1月18日【すまいスクール】セミナー・相談会@山科区役所「住まなくなった家を放置すると大変なことに!」

日 時: 令和7年1月18日(土)10時~13時20分
テーマ: 愛着のある家を空き家にしないために
講 師:一般社団法人 京都府不動産コンサルティング協会

     田中 和彦 氏(理事長)
     岩佐 英治 氏(理事、相談実務部会 部会長)
     澤  茂  氏(副理事長、相談実務部会 担当理事)
相談員: 6名(一般社団法人 京都府コンサルティング協会 会員)

会 場: 山科区総合庁舎 2階 大会議室
参加者: 28人
講座内容: 生まれ育ってきた家、親が暮らしている家…など、愛着のある家を将来空き家にしたくないけど、何から考えたらいいのか…?現在、空き家にお困りの方、将来誰も住む予定のない家を所有している方などを対象にした、空き家を放置するとどうなるかや空き家の活用事例、空き家を防ぐためにできることなどを3つのテーマからわかりやすく解説。個別相談会も行いました!

 

 

1部 セミナー

1 空き家を放置するとどうなるか?

土地・建物、不動産などの資産を今後どうしていけば良いか。基本的には3つしかない。【使用】は自らが使うことで、住んでいる間は問題がない。例えば、亡くなられたり、施設に行かれりなどで使わなくなった時に、【使用】使うのか、【収益】貸すのか、【処分】売るのかを考えなければならない。

1.1 建物

何もしていない状態を「空き家」といい、決断を先送りしている状態である。将来の目途がなく置いているのは、【使用】、【収益】、【処分】が分かっていないということになり、もったいない状態である。空き家が続くとどうなるか。以下のようなことが起こる。

(1)不法投棄、雑草等の繁茂
雑草が繁茂し、空き缶や空き瓶の不法投棄などが起こる。
(2)害虫や動物の侵入
人が住んでいないと、害虫や動物などがすぐに入ってくる。
(3)景観の悪化
⑴、⑵が進んでくると景観も悪くなる。
(4)空き巣や不審者の侵入
景観が悪化すると、空巣や不審者の侵入などが起きやすい環境になる。また不良のたまり場になったり、知らない人が住んでいたりする場合もある。
(5)放火による火災
空き巣や不審者が出入りすると、放火などによる火災のリスクも高まる。
(6)老朽化による倒壊
建物が簡単に倒壊するということはないが、雨漏りや壁の隙間から中に湿気が入りやすくなると、木造の建物の場合、構造部分が壊れてくる。瓦や屋根が落ちてきたり、壁が崩れてきたりと、老朽化が進み、最終的には倒壊に繋がる。

1.2 資産価値

空き家が老朽化すると資産価値も落ちる、転勤などで空き家になる場合、空き家になる自宅を賃貸に出す場合があるが、空き家の期間が長いほど設備などがいたみ、状態が悪くなり、賃貸に出すためにも費用がかかる。

(1)賃貸利用が困難になる(=初期コスト増大)
古い町家を家賃5~6、7万で貸せるとしても、その状態にするのに、1,000~1,500万円かかる例もある。その場合、年間100万円の賃料を取れるとしても、初期コストの回収に10年ほどかかる。空き家の期間が短いと【収益】の初期コストはそれほど高くならない。

(2)維持管理のコスト負担が増大する
そのまま置いておく場合でも、コストの問題はある。維持管理するのに、月に1~2回通風・通水などする場合でも、遠くにあれば交通費もかかる。また給湯器などの設備にもコストがかかる。空き家は、持っているだけでも固定資産税などがかかり、維持管理が楽になるということはない。

(3)資産価値が減少する
きちんと管理されている物件であっても、築年数が古くなると相対的な資産価値は減少する。

1.3 周辺環境

隣が空き家で良かったということはない。周辺環境へも影響を及ぼす。空き家のままにしていると、周辺とのトラブルになることもある。また、建物の状態が悪くなると、行政の指導が入ることがある。本当に危険な状況になれば、強制撤去もありえる。
 また、空き家が増えると、周辺の治安が悪化する。空き家が多く監視する目が少ないところは、更に治安が悪化していくので、注意しなければならない。空き家が多く、ほとんど人が住んでいないと、売れにくくなる。その結果、エリアとしての価値も低下する。

(1)近隣住民とのトラブル
(2)周辺の治安の悪化
(3)エリア価値の低下

1.4 まとめ

空き家問題は、自分だけの問題ではない。時間が経てば経つほど、相続人が増え、解決までに時間がかかる。そのような空き家が増えると、周辺環境にも影響を及ぼすので、資産価値も下がり、コストも増大する。空き家になる前に、売却するか、利活用するかの決断を早めにすることが必要である。

(1)空き家は時間がたつほどに解決が難しくなる
(2)空き家の利活用/売却は早ければ早いほど良い
(3)空き家問題は自分だけの問題ではない

 

2 空き家を使う・・・、活用のしかた

2.1 空き家の活用

空き家にも様々な事情がある。

(1)実家に相続が発生して…
空き家になる7割以上は、相続が理由である。受け継いだ相続人と相続した物件の距離は、ほとんどの方が1時間以内で行ける距離のところに実家や空き家がある。そんなに離れていない。遠方に空き家の実家があって困っているという方は意外と少ない。いつでも動こうと思えば動ける距離であることが多い。そういうところで放置しているケースが非常に多い。

(2)住んでいた家を置いて転勤に…
マイホームを購入して、転勤を言い渡された方は、すぐに売却する方は少なく、賃貸に出す方が多い。住んでいた家のため、リフォームもせず、少し掃除だけしてそのまま貸すという場合もある。一軒家でファミリータイプになると、10年~20年借りてもらえる。引き続き貸そうと考えた時に、その時点で、築20年~30年となっていると、かなりリフォームをしなければならない状況になっている。リフォームするにもお金がかかり、知っている工務店やハウスメーカーもなく、どうすればいいか分からずそのまま置いて空き家になっているケースがある。

(3)介護が必要になり…
両親や祖父母など、高齢になって一人で住んでいる場合、介護施設に入所するなどで、戻ってくるかもしれないということで処分することができず、一旦空き家になり、半年、5年10年とするうちに、そのまま空き家になってしまうということが多い。家財道具もそのまま残っていることが多く、思い入れもあり、自分で処分の判断がつかないものが出てくることもあり、片付けが難しくなる。そこにどのように区切りをつけるのかが、空き家を生み出さないために必要なことになる。

【活用事例】

❶京町家 昔はお菓子の卸や

家 主: 50代(市内在住) 実家の相続により物件所有
希 望: 賃貸活用(ゲストハウスは不可)、取り壊して建売住宅にするのは不可。
物件の状況: 借家にするのが望ましい地域。壁や床がなく、屋根が落ち傾きや隙間もあり寒いなど、かなり老朽化が進んでいるため、改修費が高額になる。住居用に改装すると、水回りをすべて改修し、断熱改修や耐震補強となると、2,000万~2,500万かかり、更に改装費用が高くなる。★家主は賃貸オーナーになったことがないなど様々な状況から、賃貸活用は難しいと判断。活用してくれる人に購入してもらうことになった。
結 果: 不動産業者が買取・リフォーム後、売却(買取再販)、2020年
工事内容:間取り変更、壁・床をすべて剥がし、スケルトン状態にした。給排水管もすべてやりかえ、設備を新設。壁・屋根断熱を施す。階段を一旦外し、少し緩やかなものに取り換える。町家は雰囲気の良い町家として復活することもできる。内側から壁を張ることで、土壁を隠すこともできる。天井は吹き抜けを張って塞いでいるが外して、元々の柱は有効活用し、梁に塗装をかける。水回りも最新のものに入れ替えた。
購入した方:東京在住の方。生活の拠点にするには収納が少ないので、別宅として購入。

❷DIY賃貸として地域の活動拠点として活用

空き家を地域の方や高齢者向けのコミュニティスペースとして活用することもできる。
【メリット】建物修繕は借主負担(DIY可)でしてもらうのでコストをかけずに活用できる。
【デメリット】思うようにリフォームしてもらえない場合がある。また、借り手もお金を掛けて改修するため、ある程度の期間を貸さなければならない。賃貸の難しいところは、貸してしまったら、いつ返ってくるかわからないというところでもある。

 

2.2 相談事例

相談事例❶ <自分が亡くなったあとのことが心配>

・75歳、独身、結婚歴・子供なし
・30代に購入した一軒家に居住
➣高齢になり、病気がちで、医療費が必要。
➣貯金と年金だけで生活していけるか不安
➣相続予定人:亡くなった姉の子供(甥と姪)と弟
➣兄弟には迷惑をかけたくない

【結 果】相談者はリースバックを利用し、自宅を売却。現金化し、施設へ入所する際の資金にされた。
【リースバック】まとまったお金が必要な場合でも、自宅を売却すると、住むところがなくなる。そこで、住んでいる家を誰かに買ってもらい、その家主から売った家を借りるというのが、リースバックである。
<メリット> ①自宅を売却後もそのまま済み続けられる。②現金化できる。③固定資産税などの維持費がかからない。
<デメリット>①家賃が売却した金額を超えてしまう場合など、長期間には向いていない。②売却金額が相場より安い場合がある。

うまくいくケースとして、相談事例の方のように高齢の方で施設に入る方。認知症になるかもしれない(家が売れにくくなる)など、自宅で一人で生活できるのも5年くらいかな・・・という時に、先に現金化し、施設に入る際の資金にされる方もいる。リースバックをきっかけに、改めて、自分の生活を考えるということがある。

相談事例❷ <自宅が空き家になる、いつが売りどき?>

・Aさん(60代)の母親は90代になり施設へ入所。
➣今後の介護費用や生活資金を年金と貯蓄でまかなえるか不安
➣家を貸し出すことを検討 賃貸用にリフォームや管理などは負担が大きく悩んでいる。

【結 果】①リフォーム代や介護費用の負担 ②母親が認知症になった場合に賃貸借契約が難しくなるため、売却を提案し、最終的に売却することになった。
<補 足>介護施設から戻れないとわかっていても、自宅が無くなるのは辛いということで、放置し、空き家になることが多い。自宅を当初購入した金額より高く売れると、税金がかかる。15%~20%の税金がかかるが、自分の住んでいる家を、自分で売却すれば、ある程度減額される。

 

3 空き家をふせぐ・・・その為に

空き家問題は、パーフェクトガイドがあるわけではなく、不動産でいうと、その土地の形状や大きさなど、使い方で変わってくる。建物では大きさや建築の年数からもどういった使い方が最適なのか、ということを考えていく必要がある。それぞれの物件、空き家を見て、どのような解決方法があるのか考えていかなければいけない。
総務省が5年に一度行っている「住宅・土地の統計調査」の直近2023年に発表されたデータでは、全国の空き家の数が900万戸を超えていると報告されている。2018年の時から比べると、51万3000戸増えている。2023年の全国の空き家率は、13.8%、過去最高の数となっている。7戸に1戸の割合で空き家になっている。空き家のうち、貸す予定、売る予定の家以外の別荘などの二次的住宅を除いた、利用する目的がなく放置されている空き家が、全国で385万戸強。空き家全体に占める割合は43%を超えている。空き家も2030年になると全国で1,000万戸を超えると予想されている。今後も放置される空き家も増えていく状況にある。一方、2023年時点の京都市の空き家率は、12.5%。全国よりは下回っているが、10年前は、全国の空き家率を超えていた。5年ごとの調査で少しずつ空き家率は下がってきており、10年前と比較すると、1.5ポイントほど空き家率が下がっている。京都市の空き家に対する施策や市民の意識なども影響しているのではないか。

3.1 相続登記できていますか?

空き家を取得した理由で多いのが、「相続」である。令和6年4月1日から、相続登記は義務化になっている。義務化以前に相続したものも、対象になる。相続登記はいつまでにしなければならないのか、相続を知った日から3年、もしくは令和6年4月1日法が施行されてから3年の遅い日となっており、令和6年4月1日以前に相続が発生しているものについては、令和6年4月1日から3年を経過する日までに、相続登記はしなければならない。

(1)亡くなられた方の登記のままの場合、「売却・活用」がうまく進まないことも

相続登記は、相続人全員が合意して行わなければならないが、例えば、空き家を活用する時に、相続登記ができていない、分割協議もできていないと、空き家を活用しようと動き出しているのに、そこで止まってしまう。兄妹で実家の空き家を相続し、妹が亡くなった場合、妹の夫、甥姪が相続することになる。関係が悪かった場合、話がうまく進まないということもある。相続登記を終えておくということは、空き家を活用していく中で、準備しておく一つのポイントである。

(2)相続登記をするには相続人全員での協議が必要

相続登記は、相続人全員と協議をし、分割協議書を整えて登記の申請を行うが、相続人を特定するにあたって、祖父母の名義、またその先代のままの場合もある。

(3)相続登記手続きで露になることも 他に相続人がいるかも・・・

相続人を特定するにあたって、その亡くなられた方の戸籍を全部さかのぼって調べなければならないこともある。顔も名前も知らない相続人がたくさん出てくる場合がある。話がうまくいくけば良いが、それぞれの相続人が権利を主張してくることでうまくいかない場合もあるため、相続登記は早めに準備する必要がある。

3.2 共有状態になってませんか?

(1)共有不動産の変更(軽微除く)には、共有者全員の合意が必要

相続登記が終わっていても、兄弟で共有名義となっている場合がある。なぜ共有が良くないか。不動産のコンサルティングの中で相続問題、いわゆる相続対策では、共有管理にしないようアドバイスをしている。実際の実務をする中ではあまり勧められない。例えば空き家を活用したいという時に、兄弟が亡くなってしまった場合、その夫や甥姪など他の相続人と考え方が違うと、合意形成がうまくいかない。共有していると、なかなか話がうまく進まないということがある。

(2)共有不動産を管理するにも 他の共有者との協議・合意が必要になる場合も

共有不動産を売却する場合は、「共有不動産の変更行為」として、全員の合意が必要となる。また、収益として貸す(賃貸)場合は、「共有不動産の管理行為」といい、共有持ち分の価格の過半数で決めることができる。この管理行為で認められる建物賃貸借契約については、期間3年になる。その場合、普通賃貸借で3年という期間を決めても、借主が住み続けたい意思がある場合、合意更新や法定更新によって、契約は更新されることになる。普通賃貸借契約では、共有不動産の管理行為から変更行為というものに該当し、共有者全員の合意がないと貸すことができない。
現在、複数の方で不動産を複数相続している場合は、それぞれの不動産を単独名義に変えていくことを勧める。共有者と話ができる状態の時に、進めておけば、空き家の活用について有効である。共有関係の解消については、民法が改正されており、以前よりは、負担が軽減されているが、話がまとまらない場合は、裁判所で分割することが必要になる。
売却は全員の合意が必要ではあるが、共有持分だけ自分の意思で売買することは可能である。不動産業者としては、リスクは値引くので、半額でも買ってもらえない場合もあり、共有持分だけを売却するのは、経済的にもプラスにならないため、共有関係を解消できるのであれば、あらかじめ解消しておくことが必要。

3.3 空き家になる前に考えておきたいこと

(1)不動産の活用や売却について家族間で方向性を検討してみる

将来、お住まいのご自宅が将来空き家になることを踏まえて、家族とあらかじめ自宅が空き家になろうとした時に、どうすべきなのか。例えば、処分をして現金化をして、子供たちで分けてもらうか、もしくは残していって誰かに大切に使っていってもらうのか、話し合い家族間での合意形成をしておくことが大事である。自身の意思を子供に少しずつ伝えておき、相続人が困らないよう、空き家にならないためにはどうしておけばいいのか、わかるようにしておくことが大事である。
日本では、親が亡くなった後の話をするのは話しづらいが、英語では遺言書のことをWill(ウィル)と言い、「未来」という意味であるが、残される方に伝えるというのも大切こと。

(2)認知症になった場合に備え活用・売却が可能な対策を検討してみる

2番目に大きな問題として、認知症がある。2025年の認知症の患者は厚労省の発表では、700万人以上。多い調査でいうと1,000万人を超えているといわれている。今年は2025年問題で、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる年である。認知症になると空き家を活用するにも、法律行為ができない。認知症の方が、売買・賃貸の契約をする場合、契約しても法律上無効となる。その場合、成年後見制度を使い、家庭裁判所に成年後見の申し立てをしなければならず、家庭裁判所から選任を受けた後見人がその法律行為を行うが、亡くなるまで報酬を支払わなければならない。
弁護士、司法書士が成年後見人として選任されると、年間30万円から50万円の亡くなられるまで支払いが必要となる。最近では、民事信託の一つで、「家族信託」という形態もある。子供などに所有権移転し、信託契約の中に使用や処分についてあらかじめ定めることができる。その財産の行先まで決めておくことができ、認知症などに備えることができる。

(3)土地の境界標を入れるとプラスになることも・・・

土地の境界標を入れるとプラスになる。土地の境界の立会いは大事。空き家の活用で売却を考えた時、最近は一般の方に不動産を売却する場合、仲介業者入っていると、リスクを避けるために、土地の境界の整理をしてほしいとの依頼がある。隣接する方と土地の境界についてお話ができる状態であれば、境界標を整備しておくことは大事。また、不動産業者が買い取るという場合も、境界整備ができているとリスクが軽減できる。
買取の場合でも、境界標の整理ができていないと、コストとリスクがあり、その分減額し、買取価格が下がることになる。業者が買い取ってから、買い取った後に、土地の境界を測ってみると、公募の坪数より大きいという場面がある。2~3坪大きくなる場合でも、京都市の不動産価格では2、3坪でも広がると馬鹿にならない金額になる。数百万円変わる場合もある。そのような理由から、土地の境界整備はプラスになる。

(4)まずはできることからやりませんか

まずはできることで、家の中を片付けるところからしてみることもできる。相続で取得された中古住宅を、不動産業者が買い取った場合、家の中の家財道具管理はそのままで買い取ることになる。ほとんど残っているということは、相続人にとって不要なものばかりということになる。この状態で不動産業者が買い取ると、一般的な住宅でも動産類、家財などを処分する費用として50万円、高ければ100万円かかるものもある。買取金額からは減額されることになり、お持ちの方の経済的損失があるので、元気なうちに、例えば子供や孫と一緒に今家の中に不要なものを少しずつ整理していくことが大事である。
相続の登記や、共有関係の問題など様々な空き家を活用するという中で、家族の中で解決が難しい場合、それぞれの専門家に相談することになるが、空き家の活用は全体的なものを俯瞰して、進むべき方向や方法を考えていかなければならない。国交省の資格認定である不動産コンサルティングマスターは、不動産だけではなく、税金や法律、金融のこともすべて網羅してアドバイスをしていくという資格者である。相談会でも、不動産のプロに相談してもらい、空き家問題の解決に向けて進めていくことを選択肢の一つとして考えるもらうことを勧める。

 

2部 相談会

 

1 相談会の内容

1.老朽化した実家の活用
2.自宅を売却した際の税金について
3.自宅を処分する時の手続きや相続税
4.相続登記や荷物の処分の方法
5.今後空き家になる実家について準備しておくべきことは?
6.再建築不可の長屋の活用・処分など

すまいの将来について、専門家による個別相談を実施しました。

2 参加者

10組

 

 

対象イベント【令和7年1月18日(土)開催‼】山科区役所すまいのセミナー・相談会「住まなくなった家を放置すると大変なことに!~今からできることを考えましょう~」
登録者京安心すまいセンター
最終更新日2025-03-17 14:00:11
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