「すまいを借りる」に関するQ&A

賃貸借契約の更新で家賃を値上げするといわれました。応じないといけませんか。

「借地借家法」第26条によると,契約の期間の定めがある場合の賃貸条件を変更したいときは,賃貸人は,1年前から6月前までの間に相手方に,賃貸条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなければなりません。また,同法第28条によると,家賃の値上げ等の賃貸条件の変更は,正当な事由があると認められる場合でなければできません。

「正当な事由」とは,「借地借家法」第32条によれば,以下のような場合です。
1 租税その他の負担が増加
2 土地・建物価格の上昇その他の経済事情の変動
3 近傍同種の建物の借賃に比較して不相当

従って,家賃増額の理由が「正当な事由」にあたらなければ,拒否することができます。
協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは,家賃を支払うことで住み続けることができます。
もし,賃貸人が家賃の受け取りを拒否した場合は,法務局で家賃の供託手続きをすれば,家賃を賃貸人に支払ったことになります。

こちらもあわせてご覧ください
○すまいの学び ▷ すまいを借りる ▷入退去 ▷ 賃料の変更
賃料の変更 | 京すまいの情報ひろば (miyakoanshinsumai.com)

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:20

カテゴリに戻る

ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト