配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が,その建物を無償で使用収益することができる権利です。
残された配偶者は,被相続人の遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって,配偶者居住権を取得することができます。
この権利を取得した配偶者は、仮に建物の所有権を他の相続人が相続したとしても、原則、終身又は一定期間無償で建物に住み続けることが可能となります。この権利を取得するには登記が必要です

登記手続は,配偶者居住権を取得した建物の所在地を管轄する法務局(登記所)で行いますが,法務局(登記所)に提出する登記申請書の書き方や登記申請に必要な書類,登記申請の方法等については,法務局のホームページでご案内しています。
また,登記手続についてご不明な点は、お近くの法務局(登記所)にお問い合わせください。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:10
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