居住支援法人

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年10月に改正され、『住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)の指定制度』が創設されました。
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証、賃貸住宅への入居等に関する情報の提供、相談等の援助を行う法人として都道府県が指定するもので、次の業務を行っています。

居住支援法人の業務

  • 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  • 見守りなど要配慮者への生活支援
  • その他上記業務に附帯する業務

 

 

京都府知事の指定を受けた居住支援法人はこちらから

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-12-19 16:39:53
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