新生活に向けて、初めて賃貸アパートやマンションを探す若者必見!

~ 入居前に知っておきたい賃貸借契約のあれこれ ~

この春、進学や就職で、新しい生活を迎えられる皆様は、新しい場所で住まい探しをされていることと思います。

事前に準備していた人も、これから新居を探すことになった人にも、初めて『住まい』の賃貸借契約を結ばれる前に知ってほしい基礎知識をご紹介します。

※令和4年3月に改正民法の内容や民間賃貸住宅の賃貸借実務における近年の動き等を反映する改訂を行った『民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)』から、入居前のトラブル事例から想定される質問と対応例について抜粋しています。詳しくは下記ホームページからご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000117.html

 

賃貸トラブル防止の秘訣は、「賃貸借契約」を理解することが大切です。

住宅の賃貸借契約は、貸主と借主の合意により、自由に定めることができる「契約自由の原則」に基づくものとなります。

一般的に、法令に違反するものであったり、公序良俗に反するような内容であったりしなければ、契約書の内容とすることは可能ですし、また、全国的に行われている慣習(地域により特色が異なる)があり、契約条件となっている場合には、消費者の利益を一方的に害するものであるような事情は認められないため、消費者契約法にも違反しません。
契約を結ぶ前に、契約内容を十分に確認し、納得した上で契約することが重要になります。

特に、禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項や敷金(敷引き)・礼金に関する取扱いなど、特約について必ず確認しておきましょう。

必見!契約書のチェックポイントをまとめた資料をご紹介!

このホームページ『京すまいの情報ひろば』のすまいの学びに関するページでは、すまいを借りるときに知っておくとよい全体の流れやポイントについて解説しています。

物件探しから退去まで、ポイント解説(物件の探し方/契約関係/入退去)はこちらから。
https://miyakoanshinsumai.com/knowledge/?mokuteki=kariru

また、全国の消費生活センター等の相談事例をもとに作成された【若者向け注意喚起シリーズ<No.10>】新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)では、契約書のチェックポイント一覧を見ることができます。


【出典】国民生活センター(kokusen.go.jp)のホームページより

(参考)こちらの記事もお読みください。

【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

【京都市と京都府警察が発信!】

ひとり暮らしの女性に向けた性犯罪被害防止ハンドブック「♯ひとり暮らし」が発行されました。京都産業大学学生による女性安全対策チーム「Abelia(アベリア)と連携し、学生の発案により、大学生が被害にあった実例と、ひとり暮らしでも安心して生活していけるように「ひとり暮らしの生活安全チェックリスト」が紹介されていますので、是非ご覧ください。

京都市:ひとり暮らしの女性に向けた性犯罪被害防止ハンドブック「♯ひとり暮らし」 (https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000001917.html)

遠方からの住まい探し、オンライン契約は慎重に!

令和4年5月には、宅地建物取引業法の書面規定改正により、借主等の承諾を得たうえで、重要事項説明書や契約締結時書面を電子書面で提供することが可能となっています。

賃貸借契約を結ぶ上では、現実に賃貸物件を見て、契約書を読んで、理解し、納得することが重要になりますが、やむを得ない事情により、オンライン内見のみで契約してしまうケースもあるでしょう。入居後に室内の色合いが思っていたものと異なる、聞いた説明と物件の状態が全く異なるなどの理由でトラブルになるケースも見受けられます。

これから長く生活する『すまい』の確認は、契約を締結する前に現地で内見することが重要です。

もしも、不動産仲介会社が行った説明と物件の状態が全く異なっていたら・・・

不動産仲介会社は、宅地建物取引業者として、借主になろうとする者に対して重要事項を説明する義務を宅建業法上負っています。仮に『IHクッキングヒータ』のキッチンであること決め手に契約し、入居してみたらIHではなかった!といった場合に、それが借主にとってどのような意義を有していたかによって債務不履行による解除や損害賠償、消費者契約法に基づく取消等が考えらることもあります。よく事実関係や経緯を確認しておくとよいでしょう。

【困ったときの相談先】

京安心すまいセンター~すまいの相談~
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/yorozu/index.html

最後に、京安心すまいセンターに寄せられる『すまいの相談』から、賃貸トラブルに関するコラムをご紹介します。

参考(国土交通省)民間賃貸住宅

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000016.html

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2023-03-03 8:45:08
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