広告の見方

不動産広告の表示方法にはいろいろな規制がありますが、こちらでは気になる箇所をピックアップしてご紹介します。

 

 

①新築・中古の別……建築後1年未満で未入居のものが新築、それ以外が中古です。
②現地写真……原則的には実際に販売する物件の写真を掲載しますが、完成前の場合、同等の条件の物件写真を、注意書きをつけて掲載することもあります。
③所在地……所在地は、地番が省略されるなど、登記簿上の正式な住居表示とは異なる場合があります。
④所要時間……物件から最寄駅までの道路距離を徒歩1分あたり80mで計算したものです。
⑤間取り……数字は主として寝室の数を表し、Lはリビング、Dはダイニング、Kはキッチン、CLはクローゼットを表します。
⑥建物面積・専有面積……㎡単位での床面積が記載されています。マンションの場合、ベランダ、バルコニー、ロフトなどは専有面積には含まれていません。
⑦構造……木造(W造)、重量鉄骨造・軽量鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などがあります。
★階数・戸数……マンションの場合、階数については建物全体の階と該当する住戸の階数が記載されています。新築の分譲マンションは、分譲される戸数についても表示されます。
⑧取引態様……広告を掲載している不動産会社の立場が明示されており、取引態様によって、仲介手数料などの取扱いが変わります。
<媒介(仲介)>広告主である不動産会社が、売主と買主との間に立って契約業務を行います。
<代理>広告主である不動産会社が、売主の代理人として契約業務を行います。
<売主>広告主である不動産会社が所有する物件で、売主による直売となるため、仲介手数料は発生しません。
⑨免許番号……不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引(宅地建物取引業)に必要な免許を受けているかの確認できます。( )内の数字は免許の更新回数で、数字が多いほど営業年数が長いことを示します。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-06-20 15:59:08
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